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「ペアローン」で買った家の離婚売却。連帯債務を外せない夫婦が陥る泥沼と、売却に向けた唯一の合意点
カテゴリ:安佐南区エリア別・深掘り分析  / 投稿日付:2026/09/28 10:28

こんにちは。
センチュリー21リベルテの山口です。

安佐南区で家を購入される30代〜40代の共働きご夫婦の多くが利用している「ペアローン(または連帯債務)」。
夫婦お互いの収入を合算することで、借入額を大幅に増やせる(より良い家が買える)ため、非常に便利な制度です。

しかし、もしそのご夫婦が「離婚」することになったら、このペアローンは「互いの人生を縛り付ける最悪の鎖」に豹変します。

「夫が家を出ていき、妻と子供がそのまま住み続ける」
「離婚したんだから、相手のローンの名義を外してほしい」

こうしたご相談を頻繁に受けますが、プロとしてはっきり申し上げます。その考えは非常に危険であり、銀行は絶対に名義を外してくれません。
今回は、離婚とペアローンが引き起こす泥沼の仕組みと、お互いの未来のための唯一の解決策を解説します。

1. 銀行にとって「離婚」は関係ない

夫婦が離婚に合意し、財産分与の話し合いがついたとしても、「銀行との契約」は全く別物です。

ペアローンを組んだということは、夫も妻もそれぞれが銀行に対して「全額の返済義務を負っている(お互いが連帯保証人になっている)」状態です。
「離婚したから、私はもう家を出ていく。だから私の名義(保証人)を外して、これからは夫一人で払わせてくれ」
と銀行に頼んでも、銀行からすれば「あなたたちの個人的な事情で、こちらが貸したお金の回収リスクが高まるのは容認できない」と、100%拒否されます。

つまり、家が存在する限り、そしてローンが存在する限り、離婚しても夫婦は「金銭的な運命共同体」のままなのです。

2. どちらかが住み続ける「泥沼」のリスク

名義が外せないまま、例えば「妻が子供と住み続け、夫が出ていって夫の分のローンを払い続ける」という約束(公正証書)を交わしたとします。

数年後、夫が再婚をしたり、リストラに遭ったりしてローンの支払いが滞ったらどうなるでしょうか?
銀行は即座に、連帯保証人である「妻」の元へ一括返済の督促状を送ります。
妻が払えなければ、家は「競売(けいばい)」にかけられ、強制的に追い出されることになります。妻からすれば、「夫が払うと約束したのに!」と叫んでも、銀行には通用しません。

逆に、夫の立場から見ても「自分が住んでいない家のローンを永遠に払い続けながら、自分自身の新しい住まいの家賃も払う」という状態で、新しい人生(住宅ローンを組んで再婚相手と家を買うなど)を歩むことは不可能です。

3. 唯一の解決策:「意地を捨てて、家を売却・清算する」

お互いが新しい人生をリスタートさせるためには、この「連帯債務の鎖」を断ち切るしかありません。
そして、銀行の連帯債務から逃れる唯一の方法は、「家を売却して、住宅ローンを全額一括返済すること」です。

「私がこだわって建てた家だから、絶対に手放したくない」
「子供の学区を変えたくない」

そのお気持ちは痛いほど分かりますが、将来の「競売」や「自己破産」のリスクを抱えたまま、この家にしがみつくべきではありません。
夫婦間でどれほど憎しみ合っていても、「家を売って、借金をきれいにしてから別れる」という1点においてのみ、必ず合意形成をしなければならないのです。

4. オーバーローンの場合はどうする?(任意売却)

もし、家を売ってもローンが返しきれない「オーバーローン」の状態だったらどうでしょうか?(記事No.12も参照)

この場合でも、放置して競売にかけられるのを待つのではなく、「任意売却(にんいばいきゃく)」という手続きを取り、銀行と交渉して市場価格で売却すべきです。
残った借金は、離婚後にお互いの収入に応じて分割して返済していくことになりますが、競売で安く叩き売られるよりも、はるかに残債を減らすことができます。

5. まとめ:不動産会社を「冷静な第三者」として使う

離婚協議中のご夫婦は、感情的になっており、お互いの顔を見るのも嫌な状態であることが多いです。
そこで直接「家をいくらで売るか」を話し合うと、必ず話がこじれます。

だからこそ、私たちリベルテ(山口)を「交渉の緩衝材(第三者)」として使ってください。
お二人それぞれと別々に面談をし、「なぜ今売らないと将来破綻するのか」「いくらで売れればローンが消えるのか」を、客観的なデータ(査定書)を用いて、冷静に説明・説得いたします。

「離婚することになったが、ペアローンが残っていて困っている」
弁護士に相談する前に、まずは私たちに家の「リアルな現在価値」を査定させてください。秘密厳守でサポートいたします。

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