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借金まみれの実家。売却してもローンが残るなら「相続放棄」すべき?タイムリミット(3ヶ月)に迫る決断
カテゴリ:安佐南区エリア別・深掘り分析  / 投稿日付:2026/08/31 10:46

こんにちは。センチュリー21リベルテの山口です。

親御さんがお亡くなりになり、安佐南区にある実家を相続することになった。
しかし、遺品整理の中で見つかったのは、多額の「住宅ローンの残高証明書」や「消費者金融からの督促状」だった…。

「実家を売ったお金で借金を返せるならいいけど、もしオーバーローン(家が安くしか売れず、借金が残る状態)なら、自分で親の借金を被らなきゃいけないの!?」

この絶望的な状況に陥った時、多くの方が法的な切り札である「相続放棄(そうぞくほうき)」を検討します。
しかし、不動産と相続のプロとして警告します。安易な自己判断での相続放棄は、時に身を滅ぼします
今回は、借金まみれの実家とどう向き合うべきか、その絶対的なルールをお話しします。

1. 容赦ないタイムリミット「死後3ヶ月」

まず、最も重要なルールをお伝えします。
相続放棄の手続きは、家庭裁判所で行いますが、その期限は「自己のために相続の開始があったことを知った時(通常は親が亡くなった日)から3ヶ月以内」と法律で厳格に定められています。

この3ヶ月の間に、

  1. 親の財産(プラス)はいくらあるか?
  2. 親の借金(マイナス)はいくらあるか?
  3. 相続するか、放棄するか?

これらをすべて調べ上げ、決断し、裁判所に書類を提出しなければなりません。
もし、この3ヶ月を1日でも過ぎて何も手続きをしなかった場合、「単純承認(すべての財産と借金を無条件で引き継ぐこと)」をしたとみなされ、あなたは親の借金の返済義務を一生背負うことになります。

2. 絶対にやってはいけない「単純承認の罠」

「借金の方が多いから、相続放棄しよう。でもその前に、実家の親の通帳から少しだけお金をおろして、葬儀代にあてよう」
「実家の車や、価値のありそうな家具だけは先に売ってしまおう」

ちょっと待ってください!それをやってしまうと、あなたは相続放棄できなくなります!

法律上、「親の財産を一部でも処分(使ったり売ったり)すると、相続を『単純承認した』とみなされる」という恐ろしいルールがあります(法定単純承認)。
親の預金に手をつける、自分名義に車を変える、実家を取り壊す。これらを一つでも行ってしまうと、その後に「やっぱり借金が多すぎるから放棄します」と裁判所に言っても、却下されてしまいます。

借金があることが分かったら、不用意に遺品には一切触れず、そのままの状態でストップしてください。

3. まずやるべきは「実家の正確なスピード査定」

相続放棄をすべきかどうかの判断基準はただ一つ。
「プラスの財産」が「マイナスの財産(借金)」より大きいか小さいか、これだけです。

その中で、最も金額が大きく、素人では判断がつかないのが「不動産(実家)の価値」です。

  • 「古い家だから価値はないと思っていたら、安佐南区の平地だったため、土地値で3,000万円以上ついた。借金2,000万円を返しても1,000万円のお釣りがくるので、相続放棄しなくて正解だった」
  • 「親から立派な家だと聞いていたが、実は土砂災害のレッドゾーン(※これについては記事No.76で詳述します)にかかっていて、売却査定額はたった500万円。借金1,500万円には遠く及ばないので、即座に相続放棄を決断した」

このように、実家の「リアルな売却価格」を知らなければ、正しい決断は下せません。
だからこそ、親が亡くなり借金が発覚したら、何よりも優先して私たち「不動産会社(リベルテ)」を呼んでください。

4. まとめ:プロの司法書士と連携し、3ヶ月を戦い抜く

「3ヶ月」という時間は、四十九日の法要などを終えると、あっという間に過ぎ去ってしまいます。

借金が見つかったら、一人で悩んだり、素人判断で遺品をいじったりしてはいけません。
リベルテ(山口)にご連絡いただければ、

  1. 直ちに実家のスピード査定を行い、「売却で得られるリアルな現金化可能額」を算出します。
  2. その数字をもとに、提携する「相続に強い司法書士」と即座にチームを組み、放棄すべきかどうかの方向性を決定します。(※万が一3ヶ月に間に合わない場合は、裁判所に期限の延長を申し立てる手続きも代行可能です)

ピンチの時こそ、正確な「金額の提示」と「法的なサポート」が命綱になります。
焦らず、しかし一刻も早く、私たちプロにご相談ください。

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