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【共有名義の落とし穴】兄弟で相続した安佐南区の実家。「意見が合わない」で放置すると全体が負動産に
カテゴリ:安佐南区エリア別・深掘り分析  / 投稿日付:2026/07/17 10:51

こんにちは。センチュリー21リベルテの山口です。

親御さんが亡くなり、安佐南区の実家を相続することになった。「長男と次男で、とりあえず半分ずつ(持分1/2ずつ)名義を分けておこうか」

一見、平等で揉め事がなさそうなこの「共有名義(きょうゆうめいぎ)」での相続。
不動産のプロである私から言わせれば、これは将来の火種を先送りしているだけの最悪の選択です。

後になって「家をどうするか」という話になった時、この共有名義が最大の障害(落とし穴)となって立ち塞がります。
今回は、共有名義の恐ろしさと、身内トラブルに発展する前に解決するための道筋を解説します。

1. 共有名義の鉄則:「全員の同意」がないと絶対に売れない

不動産の法律(民法)では、共有名義の不動産に変更を加える場合、厳格なルールがあります。

  • 保存行為(修理や現状維持) 単独でできる
  • 管理行為(賃貸に出すなど) 持ち分の過半数の同意が必要
  • 変更・処分行為(売却、解体、大規模修繕など)全員の同意が絶対必要

つまり、実家を売却したり、更地にして売ろうとする場合、名義人全員が印鑑証明書と実印を用意し、同意しなければ、絶対に売ることはできません。
たった一人でも「俺は親の思い出があるから売りたくない」「その金額じゃ安すぎるから売りたくない」と反対すれば、その家は完全に「塩漬け(資産凍結)」となります。

2. 兄弟の生活環境の違いが、意見の対立を生む

相続した直後は仲が良くても、数年経てばそれぞれの生活環境が変わります。

【よくある対立パターン】

  • 長男(東京在住・お金に余裕あり): 「いつか帰るかもしれないし、まだ売らなくてもいい」
  • 次男(安佐南区在住・お金が必要): 「子供の学費が必要だから、今すぐ売って現金で半分(自分の持分)欲しい!」
  • 三男(実家に同居中): 「住む場所がなくなるから、絶対に売らせない!」

こうなると、話し合いは平行線です。
売ることも壊すこともできないまま年月が過ぎると、家はボロボロになり(特定空家リスク:記事No.16参照)、毎年の固定資産税だけが全員に重くのしかかります。
これを「共有物の悲劇」と呼びます。

3. 単独で「自分の持分」だけを売ることは可能だが…

「兄がハンコを押してくれないなら、自分の持分(1/2)だけ他人に売ってしまおう!」
法的にはこれは可能です。自分の持分だけであれば、他人の同意なしに売却できます。

しかし、考えてみてください。
「見ず知らずの人が半分だけ権利を持っている家」を、誰が好き好んで買うでしょうか?
通常の個人が買うはずがなく、買主はそれを専門に狙う「持分買い取り業者」に限られます。
そして、その価格は本来の相場の10分の1〜数分の1と、異常なほど安く買い叩かれます。
さらに、買い取った業者は他の兄弟に対して強烈な交渉(または裁判)を仕掛けてくるため、結局は兄弟を地獄に突き落とすことになります。

4. まとめ:プロ(第三者)を入れて「現金化」するのが唯一の正解

不動産の共有名義は、百害あって一利なしです。
解決するための最も現実的で平和な方法は、「不動産会社という第三者を間に入れて、適正価格で売却し、現金をピッタリ分けること(換価分割)」です。

兄弟だけで「いくらで売るか」を話し合うと、必ず感情的になります。

  • 「兄さんは昔から親にひいきされていたじゃないか」
  • 「俺は長年、親の介護をしたんだから多くもらう権利がある」

こうした感情のもつれに、私たちリベルテ(山口)が完全な第三者として割って入ります。
「現在の安佐南区の相場はいくらです」「固定資産税の負担を考えれば、今売るのが最も傷が浅いです」と、客観的なデータと論理で、反対している名義人様を説得(ご納得いただける説明)を行います。

「兄弟で意見がまとまらなくて困っている」
そんな時は、当事者同士で争う前に、まずは山口にご相談ください。秘密厳守で、こじれた糸を解くお手伝いをさせていただきます。

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