カテゴリ:安佐南区エリア別・深掘り分析 / 投稿日付:2026/03/13 10:28
こんにちは。センチュリー21リベルテの山口です。
「実家を売ろうとしたら、接道義務を満たしていないと言われた」
「建て替えができないから、タダ同然で引き取ってくれと言われた」
安佐南区の路地裏物件でよくあるトラブルです。
建築基準法では、「幅員4m以上の道路に、敷地が2m以上接していないと家を建ててはいけない(接道義務)」というルールがあります。
これ満たしていない土地は「再建築不可」となり、今ある家をリフォームして住み続けることはできても、一度壊して更地にすると二度と家が建てられません。
そのため、資産価値は極めて低くなります。
1. なぜ売れない?最大の壁は「住宅ローン」
再建築不可物件が売れない最大の理由は、「買主が住宅ローンを使えないから」です。
銀行は、法律違反の状態にある物件(違法建築や再建築不可)には融資をしません。
つまり、この物件を買えるのは「現金一括で払える人」に限られます。
ターゲットが激減するため、価格を大幅に下げざるを得ないのです。
2. 価値をゼロから100にする「隣地交渉」という魔法
では、どうすれば高く売れるのか?
答えは、「隣の土地を巻き込む」ことです。
① 隣地の一部を買い取る(または借りる)もし、お隣さんの土地を少しだけ(例えば幅2mの通路分)売ってもらえれば、あなたの土地は「接道義務を満たす普通の宅地」に生まれ変わります。
これで再建築が可能になり、住宅ローンも使えるようになるため、資産価値は一気に数倍に跳ね上がります。
② 隣地の人に買ってもらう
実は、あなたの土地を一番高く買ってくれる可能性があるのは、「お隣さん」です。
お隣さんにとっても、あなたの土地と合わせることで敷地が広くなり、形が良くなったり、道路付けが良くなったりするメリットがあります。
「相場より少し安いくらいなら、庭を広げるために買いたい」というケースは意外と多いのです。
3. 「但し書き道路」の許可を取る
もう一つの裏技として、特定行政庁(広島市)の許可を得る方法があります(建築基準法第43条第2項第2号許可)。
道路の幅が足りなくても、避難や通行に支障がないと認められれば、特例で再建築が許可される場合があります。
これには建築審査会の同意が必要でハードルは高いですが、リベルテでは建築士と連携して許可取得の可能性を探ります。
4. まとめ:隣の人にとっては「喉から手が出るほど欲しい土地」かも
再建築不可物件の売却は、普通の不動産会社では「面倒くさい」と敬遠されがちです。
しかし、隣地との交渉や役所との協議を粘り強く行うことで、解決の糸口は見つかります。
「隣の人とは疎遠だから話しにくい…」
そんな時こそ、私たち第三者(リベルテ)の出番です。
山口が間に入り、お互いにメリットのある提案をさせていただきます。
「売れない」と諦めて放置する前に、まずは一度ご相談ください。

