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【相続】安佐南区の実家が空き家に…固定資産税が6倍になる前に知っておくべき「3000万円控除」の特例
カテゴリ:安佐南区エリア別・深掘り分析  / 投稿日付:2025/12/22 10:30

こんにちは。センチュリー21リベルテの金山 一成です。

安佐南区でも、親御さんが亡くなられた後、実家が「空き家」のまま放置されているケースが増えています。
「思い出が詰まっていて売る決心がつかない」
「相続の手続きが面倒で…」
そのお気持ちは痛いほど分かります。

しかし、放置には「税金の爆弾」が潜んでいます。
今回は、空き家を売却する際に絶対に知っておくべき「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」通称「3000万円控除」について解説します。

これを知っているかいないかで、手元に残るお金が数百万円変わります


1. そもそも「3000万円控除」とは?

通常、不動産を売って利益(譲渡所得)が出ると、その利益に対して約20%の税金(譲渡所得税・住民税)がかかります。
例えば、親が昔安く買った土地が値上がりし、売却益が1,000万円出た場合、約200万円が税金として持っていかれます。

しかし、一定の条件を満たして相続した空き家を売却した場合、「利益から3,000万円を差し引いて計算していいですよ(=税金ゼロになる可能性大)」というのがこの特例です。


2. 適用を受けるための「3つの高いハードル」

「ラッキー!じゃあいつでも使えるね」と思ったら大間違いです。
この特例には非常に厳しい条件と期限があります。特に注意すべきは以下の3点です。

① 「昭和56年5月31日以前」に建築された家であること

いわゆる「旧耐震基準」の建物が対象です。比較的新しい家(新耐震)は対象外です。
※ただし、新耐震基準の家でも別の控除が使える場合があります。

② 「耐震リフォーム」または「解体して更地」にして引き渡すこと

ここが最大の難関です。
旧耐震のままでは適用されません。売主の負担で「耐震基準適合証明書」を取るか、「建物を取り壊して更地にしてから」引き渡す必要があります。
(※令和6年1月1日以降の譲渡からは、買主が翌年2月15日までに耐震改修や解体を行った場合も適用対象になるよう改正されましたが、手続きが複雑になるため、基本は売主側での対応が無難です)

③ 相続開始から「3年を経過する日の属する年の12月31日」まで

期限があります。親御さんが亡くなってから、ぼんやりしているとあっという間に期限切れになります。

3. 安佐南区でのシミュレーション:使うとこれだけ違う!

【事例】安佐南区古市の実家(土地50坪)を3,000万円で売却

  • 取得費(親が買った時の値段):不明のため売値の5%(150万円)とする
  • 譲渡費用(仲介手数料・解体費など):350万円
  • 譲渡所得(利益):3,000万 - 150万 - 350万 = 2,500万円
  •  

A. 特例を使わない場合
税金:2,500万円 × 20.315% = 約508万円
手残り:2,500万円 - 508万円 = 1,992万円

B. 3000万円控除を使った場合
課税対象:2,500万円 - 3,000万円 = 0円
税金:0円
手残り:2,500万円

その差、なんと約500万円!
解体費用(約200万円)を払ってでも、この特例を使って更地渡しにした方が圧倒的に得なのです。


4. まとめ:期限ギリギリでは間に合わない!

この特例を受けるためには、確定申告の際に「被相続人居住用家屋等確認書」という書類を区役所で発行してもらう必要があります。
解体工事の手配、測量、売買契約、引き渡し…。これらをすべて期限内に完了させるには、逆算して動かなければなりません。

「うちは使えるのかな?」
「期限はいつまで?」
少しでも不安な方は、源泉徴収票や固定資産税の通知書をご用意の上、リベルテにご相談ください。
提携の税理士と連携し、最も税金が安くなる売却プランをご提案します。

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